贈与税がかかるのはお金をあげたときだけではない
お金や家などを贈与した場合に、贈与税がかかるというのはよく知られていますが、
思わぬことで贈与税がかかる場合があります。
たとえば…
保険料を支払っていない生命保険金等を受け取った場合
保険料を支払っていない満期保険金や死亡生命保険金等を受け取った場合、保険料を負担していた人からの
贈与があったとみなされます。
⇒ 参考 : 生命保険と税金(2012年7月30日コラム)
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合(低額譲渡益)
時価よりも著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、時価との差額が贈与があったとみなされます。
具体例 : 子が親から時価3,000万円の土地を500万円で譲り受けた場合、
差額の2,500万円に対して贈与税が課税されます。
名義変更
家・土地・車などを、対価を支払わずに名義変更すると贈与税が課されます。
(ただし、止むを得ない場合などは課税されない可能性もあります。)
⇒ 参考 : 国税庁HP
債務免除
借入を肩代わりしてもらうことや、借入を免除してもらうと、債務超過で資力が無く、明らかに債務の返済が
不可能な場合を除いて贈与があったとみなされます。
上記のように本人が贈与したつもりがなくても贈与税が課されることがあるのでご注意ください!
もしかしたら…とご不安があればご相談ください。