相続手続きの流れ
相続手続き、というと、「なんだか面倒そう」というイメージをお持ちではありませんか。たしかに相続手続きではやるべき作業が多く、残された家族としては戸惑う場面も多いかもしれません。しかし基本的な流れを押さえてしまえば、意外になんとかなるものです。ここでは相続手続きの大まかな流れについて簡単に紹介します。
遺言の有無を確認
まずは遺言の有無を確認しましょう。遺言があるかないかによって、その後の相続の流れが変わってくるためです。
法定相続
民法の規定にしたがって相続を行います。
法定相続では遺産分割協議が必須です。原則として、遺産分割協議が終わらないと預貯金の払い戻しはできないので注意しましょう。
遺言相続
故人の遺言があった場合は、故人の遺言にしたがって財産を分けるのが原則です。もっとも相続人全員の同意があり、また遺言で遺産分割を禁じる旨の定めもなければ、遺産分割協議を経て遺言とは違った割合で遺産を分配することも可能になります。
遺言書の検認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
自宅や貸金庫などで遺言を発見したら、その場で開封してはいけません。家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
遺言執行者の有無を確認
遺言書の中で、遺言執行者が指定されているケースがあります。遺言執行者とは遺言の内容を実現するためにさまざまな手続きを行う人のことです。あらかじめ遺言書で特定人を指定する、あるいは特定の第三者に適当な人を選んでもらう、といった形で選定します。
遺言執行者がいる場合、その後の相続手続きは遺言執行者を中心に行われることになります。
相続人が誰かを確認
相続人の調査を行い、相続人が誰かを確認する必要があります。故人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人になりうる人が誰かを探すことになるのです。
特に故人が離婚・再婚を繰り返していたり、非嫡出子をもうけたりしていた場合は話が複雑になります。
あとで予期せぬ相続人があらわれると相続の手続きがやり直しになってしまいますので、スムーズに相続を進めるためにも重要な手続きです。
相続財産の調査
相続では預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続人に受け継がれます。
予期せぬ借金を背負い込まないためにも、相続財産の内容を早めに確定させることは大切です。
相続人には相続をするかしないかを決める自由がありますが、財産の内容がわからないとこのまま相続していいのかどうか判断がつきません。
納得のいく決断をするためにも、相続財産を調査し、何が相続財産に含まれるかを確認しておく必要があります。
相続するかどうかの決定
相続人となった人には相続について、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢が与えられます。そのうち限定承認と相続放棄の手続きについては、「相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしないといけない」という規定があります。借金が多いなど単純承認できない事情がある場合は早めに手続きを行いましょう。
単純承認
単純承認はそのまま相続をすることをいいます。
限定承認
限定承認はプラスの財産の限度で、マイナスの財産を相続することをいいます。この場合プラスの財産で借金などを精算し、それでも残った財産があればそれを相続することになります。マイナスの財産が多かった場合で取り分がゼロになるだけで、借金などを背負わされることはありません。
相続放棄
相続放棄は相続そのものをしないことをいいます。相続放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人が遺産の分け方を決める話し合いです。
相続人全員が参加して行う必要があります。相続人に未成年や成年被後見人が含まれる場合は、代理人をたてなければなりません。
相続人全員が参加して行われていない遺産分割協議は無効になります。
相続財産の分配
遺言書もしくは遺産分割協議書の内容にしたがって、遺産を各相続人や受遺者に分けます。具体的には不動産の所有権登記を移転する、預貯金の名義を書き換える、といった作業を行うことになります。
相続税の支払いも忘れずに
相続した財産には相続税などの各種税金がかかります。特に相続税については、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に申告・納付をすませなければならず、時間的な余裕があまりありません。相続税の納付し忘れを防ぐためにも、納付期限に間に合わせることを考えて相続手続きを進めることが大切です。
もし不安なことやトラブルの予兆があったら
ここでは相続の流れについて大まかに説明してきましたが、これはあくまでもスムーズに手続きが進んだ場合の話です。なかには、遺言書に問題が見つかった、遺産の額をめぐって相続人間で話がまとまらなかった、といったように、手続きの途中でトラブルが発生し、相続手続きそのものがストップしてしまうケースもあります。
一度起きてしまった相続トラブルについては、事態解決のために弁護士のサポートが必要になることもあります。
もし相続について不安なこと、トラブルの予兆があったら、一度お話を聞かせていただけますと幸いです。