寄与分・特別寄与料 | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

寄与分・特別寄与料

生前の被相続人を熱心に介護をしていたような親族がいた場合、寄与分・特別寄与料が問題になることがあります。ここでは、故人が生前お世話になった親族に対してお金を残すための仕組みである寄与分・特別寄与料について紹介します。

寄与分とは

寄与分とは、生前の被相続人に対して特別の貢献をした相続人が多めに遺産を受け取れるようにするための制度です。
相続には故人の遺言にしたがって遺産を分ける遺言相続、法律の規定にしたがって遺産を分ける法定相続の2パターンがありますが、これらの原則にしたがうのが必ずしも公平とは限りません。
たとえば法定相続では、被相続人と相続人との関係性によって相続分が決まり、同じ順位の相続人であればもらえる価額は平等です。
しかし、親の介護を長年無償で行っていた子どもと、そうでない子どもの相続分を平等にすることは本当の意味で公平といえるのでしょうか。
これは遺言の場合も同様です。離れて暮らす長男に多く遺産を残し、実際に介護や家業の手伝いをしていた他の兄弟への配慮がなかった、といったケースにおいて、はたして長男以外の子どもたちは遺言の内容に納得できるでしょうか。
こうした「不公平な」相続を是正し、実質的な平等を実現するための制度が寄与分なのです。

特別の寄与

寄与分をもらうためには「特別の寄与」が必要です。ここでいう「特別の寄与」とは通常家族に期待されるようなレベルを超えた貢献を行い、被相続人の財産の増加あるいは維持に寄与することをいいます。なお家族にはお互い助け合い、互いを扶養する民法上の義務があるため、その範囲内に収まるようなものは、「特別の寄与」とはいえません。
「特別の寄与」の類型としては、次のようなものが挙げられます。

被相続人の事業を手伝った場合

被相続人の事業に従事していた場合をいいます。ただし相応の報酬をもらっていた場合は特別の寄与とはいえません。

被相続人の療養や看護に尽くした場合

被相続人の介護や看病を無償で行ったり、看護にかかる費用を自分で負担したりした場合です。病院の送り迎えをした、見舞いに行ったなどの程度では特別の寄与にはあてはまりません。

被相続人の財産管理を行い、財産の維持や増加に貢献した場合

故人の財産管理を無償で行って管理費を結果的に節約できた場合や、不動産の管理や修繕などを行っていた場合などがあてはまります。

被相続人を扶養していた場合

被相続人の生活費を負担していた場合があてはまります。ただ通常夫婦、親子、兄弟姉妹間では互いを扶養する義務があるため、よほどの事情がない限り「特別の寄与」があったと認められません。

被相続人の借金などを返済した場合

被相続人が老人ホームに入るときの入居費用を肩代わりしたり、借金を代わりに返した場合など、被相続人のために金銭等を支出した場合も「特別の寄与」があったといえます。
ただし、被相続人の会社への出資は、寄与には当たりません。

特別寄与料とは

ここまで紹介した寄与分は、被相続人のために尽くした相続人のための制度でした。
しかし実際のところ、被相続人に多大な貢献をしている家族のメンバーが、相続人であるとは限りません。たとえば子どもの配偶者が義理の両親である被相続人の介護を担っていた、という話はよくあるところです。
特別寄与料は、こうした相続人ではない家族・親族の貢献に報いるために相続法改正で新設された制度です。これにより、相続人ではない家族・親族も、他の相続人に対して寄与に応じた額の金銭を要求できるようになりました。

特別寄与料が請求できる親族の範囲

特別寄与料が請求できるのは相続人以外の親族で、かつ故人から遺贈も受けていない人です。具体的には、6親等以内の血族、3親等以内の姻族で、故人の遺産をまったくもらっていない人が該当します。

寄与が認められる内容

無償で療養看護その他の労務を提供した場合に寄与が認められます。金銭の援助は寄与に含まれないことにご注意ください。

寄与分や特別寄与料を請求するには

寄与分や特別寄与料を請求する場合、まずは遺産分割協議のような当事者の話し合いで自分の主張を展開することになるでしょう。
しかし寄与分や特別寄与料を主張する人がいるケースにおいては、残念ながら話し合いがうまくまとまるとは限りません。その場合は裁判所を介した手続きが必要になります。
そして、寄与分や特別寄与料の請求を相手方や裁判所に認めてもらうためには、法的な知識や手続きも不可欠です。このときは弁護士のサポートが必要になります。
特に特別寄与料の請求権には相当短期の消滅時効があるため、早めに行動しないと請求自体ができなくなってしまいます。
「寄与分があるかもしれない」と思ったら、弁護士に一度話を聞いてみるのもよいかもしれません。

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