特別受益 | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

特別受益

故人から生前贈与や遺贈を受けた場合、特別受益が問題になることがあります。特別受益にあたる贈与があると遺産の分け方に大きな影響が出る可能性もあるため、相続トラブルにも発展しやすいです。ここでは制度の概要、さらに対象となる贈与の種類について解説します。

特別受益とは

特別受益は、相続人間の公平を図るための制度です。相続で、遺言相続では故人(被相続人)の意思、あるいは法定相続では法律の規定が優先されるのが原則です。しかし場合によっては、遺言や法律の規定にしたがって分けることで、かえって不公平な結果を招いてしまうことがあります。
たとえば母親Aが亡くなり、子どもB・Cが相続人になった場合を考えてみましょう。このとき法定相続であれば、BとCで遺産を半分ずつ分け合うことになります。ところが、母親Aが生前、子どもCにだけマンションの頭金1000万円をコッソリ出してあげていたとしたらどうでしょうか。もしかしたらBとしては「兄弟間で差別された」と感じるかもしれません。
特別受益はこうした遺産の前渡しともいえるような多額の生前贈与や遺贈を「相続財産」としてカウントし、相続分の価額の算定に反映させる制度です。これにより、特定の相続人だけが優遇される事態を防ぎ、相続人間の実質的な平等を実現しているのです。

特別受益にあたるもの

ここでは、特別受益にあたる生前贈与・遺贈についてみていくことにしましょう。

婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与

結婚や養子縁組に際して贈与した財産や、「生計の資本」のため贈与した財産は、特別受益にあたります。
そのうち「生計の資本のための贈与」とは、受け取った人の生計の助けになるような贈与で、なおかつ家族の扶養義務の範囲を超えるようなものをさします。具体的には自宅の購入資金や事業資金などを援助したり、マイホームを建ててあげたりした場合が典型例です。
また結婚や養子縁組のときに多額の財産を贈与した場合も特別受益になります。ただし結婚式費用の資金援助は常識的な金額であれば特別受益には含まれません。

遺贈

遺贈についてはつねに特別受益として扱われます。遺贈で財産をもらったからといって、もらえる遺産の額が増えるとは限りません。

特別受益に原則としてあたらないもの

一方、特別受益に原則としてあたらない財産もあります。

生命保険金

生命保険金は受取人本人の財産として扱われます。したがって相続人の1人が受取人になった生命保険金は、原則として特別受益には含まれません。ただし特段の事情がある場合は除きます。

死亡退職金

死亡退職金など遺族に支払われるお金も、特別受益にはあたらないとされます。

特別受益があった場合の相続分や遺留分の計算方法

特別受益にあたる贈与や遺贈がある場合、その分の価額を相続財産に加えた上で、相続分や遺留分の計算をやり直すことになります(これを「持戻し」といいます)。なお相続放棄があった場合、放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、その人に対する贈与や遺贈は持戻しの対象にはなりません。

特別受益にあたる財産の価額について

特別受益にあたる財産については、現物ではなく価額でその価値を計算します。そして動産・不動産の価額については、相続開始時を基準に算出します。

具体的な相続分の計算について

具体的な相続分の計算については、まず特別受益分を相続財産に持ち戻したものを「みなし相続財産」とし、その総額をもとに相続分を計算することになります。

遺留分の計算について

遺留分の計算についても、同様に考えます。ただし注意しなければならないのは、すべての特別受益が持戻しの対象になるわけではない点です。特別受益にあたる贈与のうち、持戻しの対象になるのは、原則として「相続開始前10年間にしたもの」に限定されます。10年より前にされたものは、遺留分の算定には考慮されません。

特別受益と持戻しの免除の意思表示

被相続人が特別受益に対して「持戻し免除の意思」を表示した場合、その贈与や遺贈を相続財産に持ち戻すことはできません。特定の人に多く財産を残したいという被相続人の意思は尊重されるべきものだからです。

特別受益に関するトラブルに巻き込まれそうになったら

特別受益については贈与を行った本人が亡くなっていることもあり、贈与された財産をめぐってトラブルが起きやすいです。もし何か気になること、不安なことがあったら、早めにお話を聞かせていただけますと幸いです。

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