相続人の廃除・欠格 | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

相続人の廃除・欠格

相続人となるべき人の中に「遺産を相続させたくない」「相続させるのにふさわしくない」という人がいる場合、相続人となる資格を強制的に奪い、相続人から除外する制度があります。それが、相続人の廃除、欠格といわれるものです。

相続人の廃除・欠格とは

相続人の廃除・欠格は、ともに相続人としての資格を奪う制度です。法律で推定相続人とされる人は、通常そのまま法定相続人になります。しかし一定の事由がある場合には相続人としての資格を奪われ、相続から外されてしまうことがあるのです。
なお相続人の廃除・欠格の効果は本人のみに発生し、本人の子どもや孫にはおよびません。したがって廃除、あるいは相続欠格となった相続人に子どもや孫が代わりに被相続人の遺産を相続することになります(代襲相続)。

相続欠格

相続欠格は、相続の秩序をゆるがすような行為をした相続人の相続権をペナルティとして剥奪する措置です。
被相続人の意思に関係なく、以下にあげる一定の事由がある場合には法律上当然にその効果が発生します。
相続欠格者となった人は相続分はもちろんのこと、受遺者として遺贈を受けることもできなくなります(ただし生命保険金や生前贈与の形で金銭等をもらうことは可能です)。

故意に被相続人や他の推定相続人を殺害しようとした場合

被相続人、あるいは自分より優先順位の高い推定相続人や自分と同じ順位の推定相続人を故意に殺害しようとした場合です。
殺害結果が発生したかどうかに関わりなく、そのことが原因で刑を受けた人がいる場合、その人は相続欠格者になります。
なお、ここでいう刑には実刑を受けた場合のみならず、執行猶予がついた場合も含まれます。

被相続人が殺害されたことを知りながら捜査機関に告訴・告訴しなかった場合

被相続人が殺害されたことを知りながら、捜査機関に訴え出なかったことも相続欠格事由になります。ただし本人が小さな子どもで判断能力がなかった場合や、犯人が自分の配偶者や親、子どもであった場合は例外です。こうしたケースでは、そもそも告訴や告訴を期待するのは難しいからです。

詐欺や強迫によって被相続人の遺言に影響を与えた場合

被相続人に対して詐欺や脅迫行為を行い、遺言の作成や撤回、変更、取消しを妨害したり、無理やり遺言の作成などをさせたりしたケースも相続欠格事由に該当します。

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

遺言書を偽造・変造する、あるいは破棄・隠匿するといった行為をした場合も、相続欠格事由に該当します。実務上特に問題になりやすいケースです。

相続人の廃除とは

相続欠格事由がない場合でも、なお相続人が相続資格を失うケースがあります。これが相続人の廃除です。
廃除は、被相続人の請求または遺言によって遺留分を持つ推定相続人の相続権を奪う制度です。相続欠格とは違い、相続権を奪うかどうかの判断について被相続人の意思が反映されるのが特徴といえます。
なお廃除にあたっては、家庭裁判所の審判が必要になります。

廃除が認められる要件

廃除が認められるのは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、その他著しい非行があったときです。
実務上は、そうした言動をとった理由や経緯、一時的なものかどうかといった点も考慮され、廃除にふさわしい事由があったかどうかが判断されます。具体的には、家族間の共同生活を破壊するようなレベルの言動や非行があったような場合には、廃除が認められやすいといえるでしょう。

相続欠格者がいる場合の手続き

相続欠格者がいる場合、該当者が相続欠格者であることを自ら認めているケースはそこまで問題が大きくならないかもしれません。該当者に自分が相続欠格者であることを認める書面を作らせ、あとは該当者を除いて遺産分割協議を進めていくという流れになります。
一方、相続欠格者であることを認めていない場合は、法廷で決着をつけなければなりません。具体的には、相続欠格者を被告として他の相続人が相続分不存在確認訴訟などを提起し、その中で相続欠格事由があることを主張・立証することになります。

廃除したい相続人がいる場合の手続き

相続人の廃除は、被相続人が存命中に直接家庭裁判所に申立てを行う、もしくは遺言で廃除の意思を示すことによって行います。
なお、いずれの場合も、廃除の効果を確定させるためには家庭裁判所の審判が必要です。
また廃除については取消しが認められており、被相続人となる人の存命中の間は家庭裁判所に対していつでも取消しを請求できます。

相続欠格や廃除をめぐってトラブルに巻き込まれたら

相続欠格や廃除は、当事者にとっては大きな問題です。もし何かトラブルが起きそうになった場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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