配偶者居住権 | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

配偶者居住権

このたびの改正で新設された配偶者居住権は、死別後に残された配偶者が自宅に住む権利を保障するためのものです。特に気力・体力の衰えた高齢の方にとって、住み慣れたマイホームで生活を送れるかどうかはQOLを左右する重大な問題です。配偶者居住権はこの問題を解決してくれるかもしれない権利として、注目を集めています。

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、故人の配偶者が住み慣れたマイホームに終身または一定期間無償で住み続けられる権利です。
夫婦のどちらか一方が亡くなり、配偶者が残された場合、マイホームの相続をめぐって不都合な事態が起きることがあります。
たとえば、マイホーム以外の資産がほとんどなく、相続人が複数いる場合を考えてみましょう。マイホームを相続した配偶者の手元には、ほとんど現金が残らないかもしれません。また場合によってはマイホームを売却し、その売却代金を分けざるを得なくなることもあるかもしれません。
このような事態に陥った場合、残された配偶者は不安定な立場に置かれます。特に今は高齢化社会であり、残された配偶者も高齢であるケースが多いです。高齢の身で老後の生活を支える生活費が不足したり、住み慣れたマイホームを離れなければならなくなったりすることは、配偶者にとっては大きな負担になりえます。
そこで今回改正された相続法では配偶者居住権を新設し、残された配偶者を保護をはかることにしたのです。

配偶者居住権の種類

今回の改正相続法で新設された配偶者居住権には、次の2種類があります。

配偶者居住権

配偶者居住権は、配偶者がマイホームに終身無償で住み続けられる権利です。配偶者居住権を得た配偶者は、無償で建物全部を使用・収益することができます。
配偶者居住権における最大のメリットは、建物の所有権を丸ごと相続したときと比べて相続時の評価額が下がることです。配偶者居住権の場合、建物の処分ができない代わり、権利の価値は所有権よりも下がります。また他の相続人に建物の所有権を、配偶者に配偶者居住権を与えることで、配偶者が他の相続人に支払う代償金の金額も減らせるかもしれません。
そのため配偶者としては、建物を従来とおり使用し続けながら、手元により多くの現金を残すことも可能になります。

権利の対象

配偶者居住権の対象となるのは、相続開始時に配偶者が居住していた被相続人所有の建物です。建物が建っている敷地については配偶者居住権の対象にはなりません。また被相続人以外の第三者と共有している建物も、配偶者居住権の対象から除外されます。

成立

配偶者居住権は、被相続人からの遺贈・死因贈与契約、遺産分割時における遺産分割協議、調停によって取得することができます。また取得の必要性および共同相続人間の合意がある場合は、家庭裁判所の審判によっても取得できます。
注意しなければならないのは、法律婚の配偶者にのみ認められた権利であるということです。事実婚のパートナーや同性カップルには認められません。また配偶者居住権は、配偶者本人のみが使える権利とされています。そのため配偶者居住権を誰かに売ったり、譲ったりすることはできません。

効果

配偶者居住権を取得した配偶者は終身(もしくは定められた存続期間)、無償で建物を使用・収益することができます。その代わり配偶者には建物をきちんと管理する義務や、必要な修繕費などを支払う義務が発生します。

消滅

配偶者居住権は終身の権利であり、配偶者が死亡したときに消滅します。また遺言書などで存続期間を定めた場合は、その期間を終えたときに配偶者居住権は消滅します。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、配偶者が配偶者居住権を取得できなかった場合に成立する権利です。配偶者短期居住権を取得した配偶者は最低6ヶ月間はマイホームに住み続けることができます。

成立

配偶者が被相続人所有の建物に、相続開始の時に無償で住んでいた場合に自動的に成立します。

効果

配偶者は居住していた建物について、そのまま無償で利用し続けることができます。なお建物の一部のみを使用していた場合は、その部分のみが対象となります。

存続期間

配偶者短期居住権は、①遺産分割によって建物の帰属が確定した日、または②相続開始から6ヶ月を経過する日の、どちらか遅い日まで存続します。もっとも短い場合でも6ヶ月間は自宅にとどまることができるため、その後の生活に向けた準備をすることも可能です。

配偶者居住権と持戻し免除推定規定

配偶者居住権が遺贈・死因贈与の対象となった場合は、持戻し免除の推定を受けます。そのため被相続人が特段の意思を表明していないかぎり、配偶者居住権が特別受益の対象に含まれることはありません。

住み慣れたマイホームを終の住処とするために

始まったばかりの配偶者居住権制度ですが、今後の相続を考えるうえではぜひ活用を検討したい制度といえます。ただ相続のあり方については他にも複数の選択肢が考えられるため、一度弁護士に相談されてみてもよいかもしれません。相続のあり方は人それぞれ、各ご家庭の事情に合った方法を探してみましょう。

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