審判 | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

審判

遺産の分け方について相続人間で争いがある場合、当事者による話し合いだけでは決着がつけられないことがあります。こうしたケースでは家庭裁判所の調停、それでも解決できない場合は審判で争うことになるのが一般的です。審判では、裁判官が遺産の分け方について最終的な判断を行うことになります。ここでは審判に至るまでの流れ、さらに手続きを終えるまでにかかる期間などについて解説します。

遺産分割の大まかな流れと遺産分割の審判

遺産については遺言がある場合は遺言、遺言がない場合は法定相続にしたがって分配することになります。
しかし、スムーズに遺産分割が進むケースばかりとは限りません。それぞれの相続人の主張が対立し、当事者間での話し合いでは解決できないことがあります。
こうしたときに使われる解決手段が、遺産分割の審判です。遺産分割の審判では、家庭裁判所の裁判官が審判官となり、最終的な遺産の分け方を決定することになります。

遺産分割の審判の特徴

遺産分割の審判には次のような特徴があります。

当事者の意思は反映されない

遺産分割でトラブルになった場合、家庭裁判所が関与して行われる手続きには審判、調停があります。このうち調停は調停委員の仲介の下で行われる当事者間の話し合いです。仲介役の有無という点で遺産分割協議とは異なるものの、あくまでも話し合いであることから最終的な結論については当事者の意思が尊重されます。当事者全員が納得し、合意に至らなければ調停は成立しません。
一方、審判の場合、裁判官が当事者の法的な主張を聞き、証拠などを調べた上で判断を行います。最終的な意志決定に当事者の合意は関係ありません。

強制力がある

審判で決まった内容には強制力があり、当事者を拘束します。審判にしたがわない当事者がいる場合、強制執行などの形で強制的に審判の内容を実現していくことになります。

遺産分割の審判の流れ

遺産分割の審判の大まかな流れは、次の通りです。

調停の申立て

遺産分割の審判を希望する場合であっても、いきなり審判手続きが行われるとは限りません。
審判を申し立てた場合でも、通常は遺産分割調停から手続きが始まります。
まずは調停での解決を目指し、それができなかった場合に初めて審判という流れになるケースがほとんどです。

調停の不成立・審判への移行

何度か調停期日を経ても当事者間で合意に至らない場合は調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。
自動で移行が行われることから、ここで当事者が改めて申立てを行う必要はありません。

当事者の呼び出し

遺産分割の審判開始が決定すると、まずは当事者全員に裁判所から呼出状が届きます。ここで、当事者としては第1回目の審判期日への出頭を求められることになります。

審判期日

第1回の審判期日が開かれます。審判期日当日は当事者が一堂に会し、審理が行われます。
そこで当事者は法的な主張をしたり、必要な証拠や資料を提出したりして、裁判官に自分の言い分を訴えていくことになります。

和解・審判

何度か審判期日を重ね、十分審理を尽くしたとなった段階で、裁判官が審判を下します。
また場合によっては裁判官が和解をすすめることもあります。当事者全員が和解案に納得した場合、審判ではなく調停という形で紛争の解決が行われます。

審判の確定・即時抗告

審判内容に不満がある場合、審判から2週間以内に高等裁判所に対して即時抗告をしなければなりません。
誰も即時抗告を行わなかった場合は、そのまま審判の内容が確定します。

遺産分割の審判にかかる期間

遺産分割の審判そのものにかかる期間は短くても数ヶ月、長い場合は1年近くになります。
審判の前段階である調停手続きを含めると、最終的な決着までに1年以上かかるケースも珍しくありません。

遺産相続でトラブルになったら

遺産分割協議で決着がつかなかったり、遺言の内容を争ったりするような場合には、最終的に裁判所での手続きが必要になることがあります。そのようなケースでは、法的な知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。特に審判では当事者双方が法的な主張を展開する必要があるため、一般の方々が自分で手続きをするのは難しくなります。
なお相続トラブルはこじれると長期化し、解決までには長い時間がかかります。なるべく早い解決を目指すためにも、できればトラブルが起きる前の段階で手を打つことが大切です。もし相続についてトラブルが起きそうになった場合は、早めにご相談に来ていただければと思います。

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