遺留分侵害請求
兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分といって最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。もし遺留分が侵害された場合、侵害された側は他の相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求を行い、受け取るはずだった遺留分相当額の金額を取り戻すことができます。
遺留分と遺留分侵害額請求
遺産をどのように分けるかについては、故人の生前の意思が優先されます。しかし特定の相続人にほとんどの遺産を相続させるような遺言があったり、多額の生前贈与をもらった相続人がいたりした場合はどうでしょうか。財産をほとんどもらえなかった相続人としては不満に思うかもしれません。また遺産を今後の生活資金の一部にあてようと考えていた方にとっては、これからの生活の安定にも関わってきます。
そこで民法では、遺留分といって兄弟姉妹以外の法定相続人に対して最低限の遺産をもらえる権利を認めました。
もし遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して侵害された遺留分に相当する金銭を支払うように要求できます。これが遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求ができる人
遺留分が認められている人は兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち配偶者、直系卑属(子ども、孫など)、直系尊属(親、祖父母など)です。これらの人については最低限遺留分を受け取れる権利があり、万が一その権利を侵害された場合には遺留分侵害額請求を行うことができます。
なお兄弟姉妹、およびその子どもには遺留分はなく、したがって遺留分侵害額請求もできません。
遺留分の計算方法
実際に遺留分侵害額請求をすることを検討する前に、まずは遺留分がどれくらいあるかを検討してみましょう。
まず遺産の総額を計算する
遺留分の計算の基礎となる財産を基礎財産といいます。基礎財産は次のような計算で求めることが可能です。
基礎財産=相続開始時に被相続人が持っていたプラスの財産+相続以前に贈与した財産の価額-マイナスの財産(借金などの)
生前贈与した財産がある場合、贈与した分も基礎財産の計算でカウントされる点がポイントです。ただし、すべての贈与財産が基礎財産の一部としてカウントされるわけではありません。
基礎財産にカウントされる贈与財産は、以下のものに限定されます。
- ・相続開始前10年間の間にされた特別受益にあたる贈与
- ・相続開始前1年間の間にされた相続人以外への贈与
- ・当事者双方が誰かの遺留分を侵害することを知って行った贈与
- ・不相当な対価に基づいてなされた有償行為(土地を低額で譲り渡すなど)
具体的な遺留分の額を計算する
直系尊属だけが相続人になっている場合は相続財産の1/3、その他の場合は相続財産の1/2が遺留分の合計額になります。
これに各自の法定相続分をかけたものが、それぞれがもらえる遺留分の金額です。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
遺留分侵害額請求は相続法が改正される前は遺留分減殺請求という制度でした。
相続の発生時期によって適用される制度が違うので注意しましょう。
なお、この記事では改正相続法の制度を前提に説明しています。
遺留分侵害額請求権の行使には期間の制限がある
遺留分侵害額請求権には、1年の時効があります。もしも遺留分が侵害されていることに気づいたら早めに行動を起こす必要があるかもしれません。
遺留分侵害額請求を行う場合の流れ
ここでは実際に遺留分侵害額請求を行う場合の流れについて紹介します。
相手方への通知
内容証明郵便を送るなどして、相手方に対して遺留分侵害額請求を行う意思を示します。
相手方との交渉
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めて、相手方と話し合います。話し合いがまとまった場合は合意書を作成します。
調停の申立て
当事者同士での話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
遺留分侵害額請求訴訟
調停を行っても話がまとまらない場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所もしくは相手方との合意で決めた裁判所に対して遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
遺留分が侵害されているかもと思ったら
遺留分が問題になるケースでは、当事者だけで事態の収拾を図るのは困難なことが多いです。なるべくスムーズにトラブルの解決を図るためにも、まずは弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。法的な視点から相手を説得してくれるかもしれません。
また弁護士がいれば相手方との交渉はもちろん、調停や訴訟といった裁判所での手続きに移行した場合でも対応できます。
もしも相続で不安なこと、気になることがありましたら、お気軽にお話を聞かせていただければと思います。