費用について | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

相続法律相談

1回あたり1万1,000円(税込)
かかった時間ではなく、1回あたりの相談料としています。
「料金を気にすることなくじっくりとお話していただきたい」との想いからこのような料金設定にしております。

相談料

1回1万1,000円(税込)

相続財産調査・遺産目録作成

通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法等により遺産を調査します。
これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。
相続放棄するか否かの判断をする際にも有用です。

着手金/報酬金

(銀行・証券口座/不動産/保険/その他)
1件ごと3万3千円(税込)〜

遺産分割協議書の作成

相続人の間で遺産分割の話がまとまっていて、それを金融機関の手続や不動産登記手続に利用できる文書として作成する場合の費用です。
※遺産分割交渉を受任した場合、交渉成立時に協議書を作成する費用は遺産分割交渉費用に含まれます。

着手金/報酬金

11万円(税込)〜

遺産分割交渉

依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割の協議・交渉を行います。
分割協議が成立すれば事件終了で、報酬は、事件終了時に発生します。
協議が成立しない場合は報酬金は発生せず、遺産分割調停・審判に移行します。

着手金

29万7,000円(税込)

報酬金

依頼人の遺産取得額の8〜10%(事案により応相談)

遺産分割調停・審判

遺産分割協議が整わないとき、家庭裁判所に対して遺産分割調停・審判の申立てを行います。
調停が成立または審判が確定すれば事件終了で、報酬は、事件終了時に発生します。
(遺産分割交渉を委任し、引き続き調停・審判も委任する場合は、着手金は追加20万円のみ)

着手金

40万7,000円(税込)

報酬金

依頼人の遺産取得額の8〜10%(事案により応相談)

寄与分指定審判申立て

遺産分割審判が係属している場合に、寄与分の審判を申し立てる場合の追加の費用です。

着手金

5万5,000円(税込)

報酬金

寄与分額の10%

特別寄与料

相続人以外の親族等が被相続人の財産形成に特別に寄与した場合に、相続財産から財産を分け与える手続です。

着手金

22万円(税込)

報酬金

特別寄与料額の10%

相続放棄

家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行います。
同一の相続において2人以上で相続放棄を行う場合、追加費用については応相談とさせていただきます。

着手金/報酬金

11万円(税込)

相続放棄期間伸長申立

相続放棄の期間内に財産調査が終了しない場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行い、期限をのばしてもらいます。
同一の相続において2人以上で相続放棄期間伸長申立てを行う場合、追加費用については応相談とさせていただきます。

着手金/報酬金

5万5,000円(税込)

遺留分侵害額請求交渉

遺留分を侵害された相続人のために、遺留分侵害額請求の交渉を行います。
交渉が妥結しない場合、成功報酬は発生しません(調停・訴訟に移行)

着手金

29万7,000円(税込)

報酬金

減殺額の10%(税別)

遺留分侵害額調停・訴訟

遺留分侵害額請求の交渉が成立しない場合、調停又は訴訟で遺留分侵害額を請求します。
(遺留分侵害額請求交渉を委任し、引き続き調停・審判も委任する場合は、着手金は追加20万円のみ)

着手金

40万7,000円(税込)

報酬金

減殺額の10%

遺言書作成

遺言を作成します。
文案作成に先立ち、遺産の処分についての希望の聴き取りを行います。
負担付・条件付き遺贈を含むもの、相続税や遺留分の対策が必要なもの、事業承継を含むもの、相続財産が多数(10件以上)にわたるものなどについては応相談とさせていただきます。
公正証書遺言にする場合、別途公証人手数料※がかかります。
※公証人手数料の目安は、相続・遺贈を受ける人1人あたり1万円~5万円です。

着手金/報酬金

(定型の遺言書作成の場合)
自筆遺言11万円(税込)
公正証書遺言16万5,000円(税込)

遺言執行

遺言の内容を実現するために遺言執行者の職務を行う場合の費用です。
遺言書で遺言執行者として指定する際に決定します。
金額は、財産の種類及び額に応じて遺言者と協議して決定します。

着手金/報酬金

44万円(税込)〜

遺言書検認

遺言書が出てきた場合に、家庭裁判所でその形式と内容を確認して後日の紛争を防ぐ手続が検認です。
家庭裁判所に対する検認の申立てを行います。
希望される方には、検認当日の立ち合いまで行います。

着手金/報酬金

検認申立費用3万3,000円
検認立合い日当3万3,000円
(実費別)

遺言無効確認訴訟

遺言の無効を訴訟で主張する場合,または主張された場合の費用です。
報酬金は,成功報酬ですので勝訴した場合のみ発生します。

着手金

55万円(税込)~

報酬金

55万円(税込)~ 

不当利得返還請求訴訟

生前に被相続人の財産を無断で取り込んでいる相続人がいた場合、その相続人に対し、取り込まれた財産のうち相続分の返還を求める訴訟を提起します。

着手金

55万円(税込)~

報酬金

返還を受けた金額の15%

成年後見人選任申立て

相続人のうち1人が認知症等で判断能力が低下しており、その相続人に代わって遺産分割協議を行う成年後見人等を選任しなければ有効な遺産分割ができない場合などに、成年後見人の選任申し立てを行います。

着手金/報酬金

16万5,000円~33万円(税込)

相続財産管理人選任申立て

相続放棄後、誰も相続しない財産が残るような場合には、管理処分のために相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

着手金/報酬金

16万5,000円~33万円(税込)

特別縁故者に対する財産分与申立て

相続人が存在せず、相続人以外で被相続人に長年援助を行っていたような特別縁故者がいる場合、その特別縁故者に対して相続財産の一部を分与するよう家庭裁判所に申立てを行います。

着手金

22万円(税込)

報酬金

分与を受けた金額の20%

相続・遺産分割の問題、お気軽にお問合せください。