後見制度(任意後見・成年後見・家族信託等) | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

後見制度(任意後見・成年後見・家族信託等)

高齢化社会の進行により、認知症や体の衰えから1人では財産の管理を十分にできない人も増えてきました。
日々安心して暮らしていくためにも、財産を適切に管理することは重要なことです。
たとえば身体の自由が利かなくなって銀行に行けないとなるとお金をおろせなくなってしまいますし、必要な支払いを行うことなども難しくなってしまいます。さらに本人の判断力の低下に乗じて、周囲の人が財産を使い込む、あるいは悪徳業者がだまし取る、といった事件も残念ながら後を絶ちません。
こうした状況をふまえ、「離れて暮らす親が心配だ」と年老いた家族を心配する人、あるいは「また自分が将来認知症になったらどうしよう」と自分の老後について不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、一度活用を検討してみてほしいのが、任意後見や成年後見、信託といった制度です。これらの制度を使えば、本人にもしものことがあったときに財産管理を信頼できる人間に任せることができます。

豊かで安心できる老後を作るために~いざというときに備えるための制度

民法では、判断能力が衰えてしまったときに役立つ制度を複数用意しています。そのうち任意後見および信託は本人が自らの意思で、契約の内容などを決定できるのが特徴です。

任意後見

任意後見は本人が元気なうちに、将来認知症などで判断力が衰えたときに備えてあらかじめ後見人を指定しておくというものです。
なお任意後見契約の締結にあたっては契約書を公正証書で作る必要があり、また契約締結後は任意後見契約の登記も必要になります。また任意後見契約では後見開始後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の請求をする必要があります。

成年後見

成年後見はすでに判断力に不安がある人向けの制度です。本人の判断力の状態に応じて3つの段階がもうけられています。なお成年後見制度を使うためには、家庭裁判所への申立てが必要です。

後見

後見制度のうち、後見は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」、すなわち判断力が低下して正常な判断をするのが難しい方向けの制度です。後見開始の審判を受けて、被後見人となった場合、1人で契約を結ぶことなどができなくなります。

保佐

後見制度のうち、保佐は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」、すなわち多少の判断力はあるものの、難しい判断をするのは不安という方向けの制度です。保佐開始の審判を受けて被保佐人となった場合、財産の処分など一定の重要な法律行為を1人で行うことができなくなります。

補助

一方補助は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」、すなわち判断能力はかなり残っているものの、十分とはいえない方向けの制度です。被補助人になった場合、あらかじめ決めておいた一定の行為については補助人の同意なしでは行えなくなります。
なお補助の場合は本人に判断能力が残っているため、本人以外の人が補助開始の審判を請求するときには必ず本人の同意が必要です。

信託(家族信託・民事信託)

信託は、財産を信頼できる人(法人含む)に託し、事前に決めた目的にしたがって管理してもらう契約のことをいいます。今、老後の財産の管理方法として注目を集めているやり方です。
信託契約ではまず信託を設定する人(委託者)が、受託者に財産の名義を移します。そして受託者はあらかじめ決められた目的にしたがって財産を管理・活用し、そうして得られた利益を受益者にわたします。
なお委託者と受益者は別人であっても、同一人であってもかまいません。また受益者については、あらかじめ二次的、三次的に決めておくこともできます。最初の受益者はAさん、Aさんが亡くなった後はBさん、Bさんが亡くなった後はCさんといったように、決められた人が順番で受益者の地位を受け継ぐようにもできるのです。
特定の人に財産を継承させられることから、家族信託は相続対策としても注目されています。

後見人などの人選について

任意後見人や成年後見人には家族のほか、弁護士のような第三者、法人を指名することもできます。また信託契約を結ぶ相手も自由に決めることが可能です。

生前対策でゆたかな老後を

特に任意後見や信託といった制度については、ご本人が自分の意思で財産を管理する人などを決定できます。
元気なうちにこれらの制度を利用しておくことは、長い老後を不安なく過ごすことに役立ちます。
もっともこれらの制度については法的な知識や手続きが不可欠であり、特に家族信託では各家庭のご希望に合わせて契約内容を決める必要も出てきます。これから生前対策を始めたい、という方は、一度弁護士にアドバイスを求めてみるのもよいかもしれません。

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