生前の遺留分対策
ある特定の人間にほとんどの遺産を残したい、となった場合、遺留分をめぐって問題になる可能性があります。相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言を書いたり事業承継のスキームを考えたりするのであれば遺留分対策についても考えておかなければなりません。
ここでは遺留分の基本的な考え方、さらに実際に検討するべき具体的な対策について紹介します。
そもそも遺留分とは
自分が亡くなった後に、遺産を誰にどう分けるかについては基本的に本人の自由に任されています。しかし、すべての財産を好きな人に残せるわけではありません。兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分といって最低限の遺産の取り分が認められているからです。
もし遺留分を侵害するような相続や遺贈が行われた場合、遺留分を侵害された相続人は、その分の金銭の支払いを余分に財産を受け取った相続人や受遺者に対して求めることができます(遺留分侵害額請求)。
遺留分をめぐるトラブルを予防するためにできること
相続トラブルの何割かは遺留分をめぐるものです。特定の人に遺産を多く残したい事情がある場合は、後のトラブルを予防するために何かしら手を打っておく必要があるといえるでしょう。
遺留分をめぐるトラブルの予防に役立つ対策としては、次のようなものが挙げられます。
遺言の内容に注意する
特定の相続人の遺留分を侵害するような遺言を書いてしまうと、その時点でトラブルを招く可能性が出てきます。
特に事情がないような場合には、各自の遺留分を侵害しないように気をつけて遺言を書くことも考えるべきです。
なお子供がいない夫婦の場合、配偶者とその親(親が亡くなっている場合は兄弟姉妹)が相続人になります。親が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に全部の財産を残す旨の遺言を書いておけば配偶者にすべての財産を残すことができます。
家族間できちんと根回しをしておく
「事業承継のために株式を後継者に集中させたい」「唯一の資産であるマイホームを配偶者に残したい」といったように、遺留分を侵害してでも特定の誰かに財産を残したい場合は、あらかじめ家族とよく話し合い、根回しをしておくことが大切です。
遺留分については、家庭裁判所に申立てをすれば生前の放棄が認められます。放棄することで合意ができた場合は、そちらの手続きをとってもらうのもよいかもしれません。
また遺言の付言事項を活用して自分の意思を明確に伝える方法も考えられます。
持ち戻しの免除の意思表示をしておく~生前贈与などをした場合
生前贈与などで特定の人に財産を多く渡していた場合、特別受益が問題になる可能性があります。その場合特別受益となる分の財産を遺留分の計算から除外するために、遺言などで持ち戻しの免除をしておく必要があるかもしれません。
民法特例を利用する~事業承継の場合
事業承継のために自社株を取得する場合は、民法の特例が利用できる可能性があります。これは一定の要件を満たす場合に、遺留分の計算において自社株式を特別扱いすることを定めたものです。この民法の特例には、除外合意、固定合意の2種類があります。
除外合意
除外合意は、経済産業大臣の確認を受けた後継者が遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代の経営者から生前贈与された自社株式などの財産を遺留分の対象から除外できる制度です。これにより、株式などを始めとする会社財産の分散を防ぐことができます。
固定合意
固定合意は、経済産業大臣の確認を受けた後継者が遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、生前贈与を受けた株式の価格を合意時の評価額であらかじめ固定できるという制度です。贈与後の株式の値上がりによる相続税などの負担を軽減できるメリットがあります。
生命保険を利用する
生命保険を利用して、特定の人間に多く財産を残す方法もあります。生命保険金は受取人本人の財産とみなされ、相続の対象となる財産には含まれないからです。
各自の事情に合わせた対策を
ひとことで遺留分対策といっても、残したい財産の内容や目的によって取るべき対策は変わってきます。
ただ一度相続でトラブルになってしまうと解決までに時間がかかりますので、相続が起きる前の段階で対策をしておくのがベストです。
まずは家族間できちんと話し合い、相続財産を減らされる側の理解を得ましょう。また生前対策・遺留分対策については法的知識が求められる分野でもあります。適切な判断を行うためにも、一度弁護士にアドバイスを求めてみるのもよいかもしれません。
弁護士は遺留分を始め、信託や遺言、事業承継など各種生前対策に関する相談にものっています。
もし遺留分対策や事業承継などについてわからないこと、不安なことがありましたら、気軽にお話を聞かせていただければ幸いです。