相続人がいない・未成年・行方不明
通常、相続では法律で決められた相続人に故人の財産が引き継がれることになります。しかし、相続人がいなかったり、行方不明だった場合はどうすればよいのでしょうか。また相続人がまだ幼い子どもだった場合には十分な判断能力が認められません。このとき、そのまま相続人が大人だったときと同じように手続きを進めてしまうと何か困ったことになるかもしれませんよね。
そこで、ここでは、相続人がいない場合や行方不明である場合、さらに未成年だった場合といった相続人にまつわるトラブル・困りごとについて解説します。
相続人がいない場合
まず、相続人がいない場合の相続手続きについて考えてみることにしましょう。相続人がいない場合、次のような流れで手続きを進めていくことになります。
相続財産管理人の選任
まず、利害関係人の請求によって、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は相続財産の管理および精算を行う人であり、のちの相続手続きは基本的にこの人が中心となって行われることになります。
相続人の捜索など
家庭裁判所が相続財産管理人選任の公告をし、次に相続財産管理人が債権申出の公告を行います。その後、家庭裁判所は相続人捜索の公告を行い、相続人が現れるのを待つことになります。
特別縁故者への分配
相続人捜索の公告を行っても相続人が現れなかった場合、相続人の不存在が確定します。
そのとき特別縁故者(身の回りの世話をした人など)がいる場合、その人に遺産を分配することが可能です。その場合、家庭裁判所に財産の分与を申立て、遺産の全部または一部の分与を求めることになります。
国庫への帰属
特別縁故者がいなかった、もしくは特別縁故者への財産分与が認められなかった場合、最終的に故人の財産は国庫に帰属します。
相続人が行方不明の場合
一方、行方不明の相続人がいる場合の相続については、少し違った経過をたどることになります。
基本的な考え方
遺産分割協議は相続人が全員そろって行う必要があるため、行方不明の相続人がいる状態では相続の手続きを進めることはできません。したがって、遺言がない場合しばらくの間は法定相続分のままで遺産を共有状態にしておく必要があります。
一方遺言がある場合は、遺言書にしたがって分けることになるので、相続人全員の同意は不要です。行方不明になっている人の相続分についてだけ考えればよいということになります。
まずは捜索する
まずやるべきことは、行方不明になっている相続人の捜索です。もし探しても見つからなかった場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告を家庭裁判所に申立てることになります。
不在者財産管理人を選任する
探しても消息がつかめない場合は、ひとまず不在者管理人を選任することになります。不在者財産管理人は、従来の住所などを去った人のために財産を管理する人のことです。不在者財産管理人は家庭裁判所の許可があれば遺産分割協議にも参加できるため、相続の手続きを進めることも可能になります。
なお不在者財産管理人はほかの相続人との利害関係も考えて選ばれます。実務上は弁護士などの第三者が職に就くケースも多いです。
場合によっては失踪宣告の申立ても検討する
長く行方不明状態が続いている場合は、失踪宣告の申立ても検討しましょう。失踪宣告は、生死不明の状態が長く続いた場合に、その人を死亡したとして扱う制度です。普通失踪、危難失踪の2種類があります。
普通失踪
7年間生死不明だった場合に適用されます。申立てが認められた場合、7年間の期間が満了したときに死亡したものとしてと扱われることになります。
危難失踪
大災害や戦争など死亡した可能性が高い危難に巻き込まれた場合に適用されます。申立てが認められると、危難が終わったときから1年経った時点で死亡したものとして扱われることになります。
相続人が未成年の場合
未成年も相続人にはなれますが、その場合は手続きの際に特別な配慮が必要です。遺産分割協議に、未成年の相続人は参加できないからです。基本的には親権者が、相続人である未成年者の代理人として参加することになります。
もっとも親権者自身が相続人だったり、複数の未成年の子どもが相続人になっていたりする場合は、親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加してしまうと子どもの利益を害してしまうおそれがあります。このようなケースは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、その人に手続きに参加してもらうことになります。
相続の手続きで困ったら
相続の手続きはスムーズにいくケースばかりとは限りません。ただ相続税の申告期限の問題もあるため、なるべく早く手続きを進める必要があるのも事実です。
もし何か不安なこと、困ったことがあったら、一度お話を聞かせていただければと思います。