相続放棄
相続人には、相続をするかどうかを決める自由があります。相続ではプラスの財産もマイナスの財産も相続人に引き継がれるため、「必ず相続しなければならない」となると不都合な事態にもなりかねません。「相続をしない」という選択のことを、民法では相続放棄と呼んでいます。ここでは相続放棄のメリット、実際の手続きなどについて紹介します。
相続放棄とは
相続人になったからといって、必ずしも相続をしなければならないわけではありません。相続人には相続しないという選択肢(相続放棄)も認められています。
そして相続放棄の申立てが認められると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄が使われる場面
故人との関係があまり良好とはいえず、「遺産もいらないので、相続放棄をする」という人もいるかもしれません。もっとも実際には、家族関係に特に問題がない場合でも相続放棄が使われる場面はあります。
たとえば次のようなケースが典型的です。
マイナスの財産が明らかに多い場合
相続ではプラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて相続人に引き継がれるため、明らかにマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は相続するとかえってデメリットの方が大きくなります。
このようなケースでは、相続放棄をするメリットは大きいといえるでしょう。
特定の人に財産を集中させたい場合
事業承継で自社の株式を後継者に集中させたい場合など、特定の財産を特定の人に集中させたいときも相続放棄が使われます。
たとえば自社株式の場合、複数人に株式が分散してしまうと経営権が不安定になるなどのデメリットがあり、ふつうに相続を行ってしまうと会社の存続が危うくなる事態にもなりかねません。また、先祖伝来の土地や屋敷を守りたい、という事情がある場合も、財産の売却を防ぐために相続放棄という選択肢はありうるところです。
それ以外にも、残された老親の生活資金を考えて子どもが相続放棄をする、といったケースも考えられます。
相続放棄を検討する際の注意点
ただし相続放棄には、デメリットや注意点もあります。もし放棄を検討している場合はご注意ください。
熟慮期間を過ぎると放棄できなくなる
相続放棄は「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。この熟慮期間を過ぎると、相続(単純承認)が確定します。相続放棄を検討する場合は早めに必要な手続きを開始しましょう。
代襲相続は起きない
相続放棄をした人については、最初から相続人でなかったものとして扱われます。廃除などの場合とは違って代襲相続は起きませんので、相続放棄をすると自分の下の世代の相続権までなくなってしまいます。
一定の場合には放棄が認められなくなる
熟慮期間内であっても次のような場合には放棄が認められなくなります。
- ・相続財産の一部を勝手に使い込んだり、処分したりした場合
- ・相続財産を隠匿したり、故意に財産目録に記載しなかったりしたような場合
建物が傷まないように適切に管理をするなどの行為はOKですが、遺産の一部を使い込んだり、コッソリ懐に入れてしまったりする行為はアウトです。その時点で「相続した」という扱いになりますので注意しましょう。
相続放棄のときに必要となる手続きについて
相続放棄を行うためには、次のような手続きが必要になってきます。タイムリミットまで残された時間はあまり多くはありませんので、急いで手続きを進めましょう。
財産の調査
相続放棄をするかどうかの判断にあたっては、まず財産の内訳を知っておく必要があります。隠れた借金などがないかどうか、遺産の内容をよく調べておきましょう。借用書や金融機関からの手紙などが見つかった場合は、注意が必要かもしれません。
家庭裁判所への申述
熟慮期間内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。相続放棄申述書、申立人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票など必要な書類をそろえて手続きを行いましょう。
万が一手続きが間に合いそうにない場合は?
相続財産の調査が難航しているなど、どうしても手続きを進められない事情がある場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申請することで期限の延長が認められる可能性があります。
もし不安なことがあれば
相続放棄をするかどうかは、相続人となった人にとっては大きな決断です。不安なこと、わからないことがあって、どうしたらいいのか迷っている方もいると思います。
弁護士はそうした方のために法律的な視点からのアドバイスやサポートを行っている存在です。もしお困りの場合はぜひ一度お話を聞かせていただければと思います。