相続税 | 埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

相続税

相続の手続きで忘れてはいけないのが、相続税の申告・納付です。期限までに納付が間に合わなかった場合や、手続きを忘れてしまった場合、ペナルティを課せられるおそれもあります。思わぬ不利益を被らないためにも忘れずに準備をしましょう。ここでは相続税やその納付に必要な知識について解説しています。

相続が発生したら相続税関連の手続きも忘れずに

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った翌日から10ヶ月です。あまり時間がありませんので、相続が起きたらなるべく早く相続の手続きを進める必要があります。

相続税とは

相続税とは、相続がきっかけで財産を取得した人に課せられる税金です。
プラスの財産からマイナスの財産(負債、税金の支払い義務)を引いた金額に応じた税金が、財産を受け取った人に課せられます。また課税の対象となる財産の価額は、相続が起きたときの時価で計算します。

相続税の課税対象となる人は?

相続税の課税対象となる人は、相続、遺贈、相続開始前3年以内に贈与を受けた人です。特別縁故者として遺産を受け取ることになった人についても、遺贈で受け取る場合と同様に相続税が課税されます。

相続税の計算方法

まず、相続で受け取った遺産については当然相続税の課税対象になります。ここで注意しなければならないのが、相続で財産を受け取った人については遺産の全額が課税対象になるとは限らないという点です。
具体的には、相続財産の総額から基礎控除分を引き、残った財産の価額のみが課税の対象となります。

・基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、相続財産の合計額が9000万円、相続人の数が3人(配偶者、子ども2人)というケースを考えてみましょう。
この場合の基礎控除額は、次のような計算式で求めることができます。

・3000万円+600万円×3=4800万円

これを9000万円から引いた、4200万円のみが課税対象となるわけです。あとは、この4200万円にかかった相続税を、各自の相続分や贈与でもらった金額に応じて負担することになります。
なお、遺贈や生前贈与で財産を受け取った人で被相続人の配偶者、父母、子ではない人については相続税が2割増しになります。

相続税以外の税金がかかる場合もある

相続にまつわる税金としては、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税といった税金が問題になるケースもあります。

贈与税

相続開始の3年より前にされた生前贈与については、財産の取得時もらった財産の金額に応じて相続税の課税価格に加算したうえで相続税を再計算することになります。
贈与については1人あたり年間110万円の基礎控除が認められており、その金額内におさまる額の贈与であれば贈与税はかかりません。また配偶者や直系の子孫に生前贈与を行う場合は、特別控除制度(20年以上婚姻関係にある配偶者に居住用の不動産や不動産の取得資金を贈与するケース)、相続時精算課税制度などの各種優遇措置がもうけられています。相続税対策のために生前贈与をしたい場合には、これらの節税策を活用することも検討しましょう。

譲渡所得税

生前贈与・遺贈で不動産などを贈与した場合には、譲渡所得税が課税される可能性があります。
たとえば生前贈与であげた不動産がその後値上がりし、転売利益が出たような場合です。そのとき不動産の譲渡所得税はもらった不動産を処分した人に課税されます。これは個人間の贈与では、譲渡所得税の繰り延べが認められているためです。
ただし法人に生前贈与を行った場合は、時価で贈与をしたとみなされるため、贈与をした本人に課税されます。法人に生前贈与をする予定のある方は注意が必要です。

不動産取得税

相続時精算課税制度を利用した場合や、相続人以外の人が特定遺贈(もらう財産の内容を指定する遺贈)で不動産を取得した場合は、不動産取得税も課税されます。
相続以外の方法で不動産を取得する場合は注意が必要です。

遺産分割が申告期限に間に合わない場合は?

相続発生時から相続税の申告・納付期限までは、あまり時間がありません。遺産分割協議がなかなかまとまらなかったり、調停や審判にもつれこんだりすると、期限に間に合わなくなってしまう可能性もあります。その場合はいったん法定相続で相続したことにして相続税の納付を済ませ、その後受け取る金額が確定した時点で修正申告などを行って対処することになります。

相続・生前対策で悩んだら

相続税関連の手続きというと税理士さんというイメージを持っている方もいると思います。ただ実際の相続では税金以外の悩みやトラブルも出てくるものです。
弁護士は税理士と連携し、これら相続一般の問題について対応しています。もし相続や生前対策についてわからないこと、不安なことがあったら、お気軽にご相談いただければと思います。

相続・遺産分割の問題、お気軽にお問合せください。