遺産分割協議・調停
相続が起きた時点で、理論上相続財産は相続人全員の共有になります。その後、実際に遺産を各相続人に分配することになるのですが、このとき必要になってくるのが遺産分割協議や調停といった手続きです。まずは遺産分割協議で当事者が話し合い、それでも話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停へ、という流れになります。ここでは遺産分割協議および調停の流れについて紹介します。
もし相続が起きたら
まず遺産分割協議や調停について触れる前に、大まかな相続の流れについて紹介します。相続が起きた場合、いったん相続財産は相続人同士の共有になります。その後は遺言の有無によって若干手続きの流れが変わってきます。
遺言がない場合
遺言がない場合、基本的には法定相続で遺産を分けることになります。このとき、遺族間で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議が必要です。話し合いが終わった後に作成する遺産分割協議書がないと、実務上その後の相続手続きを進めることができません。相続税の申告期限の問題などもありますので、なるべく早く話し合いを進めましょう。
遺言がある場合
遺言がある場合、基本的に遺産分割協議は不要です。ただ遺言の内容とは違った形で遺産を分けたい場合は、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議
遺言がない場合、遺言とは違った内容で遺産を分けたい場合には遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議は、遺産の具体的な分け方についての話し合いです。
相続人全員が参加して行う必要があり、相続人がそろっていない状態で行われた遺産分割協議は無効になってしまいます。
また、遺産分割協議に参加するには十分な判断能力が求められるため、未成年者や成年被後見人などは1人で参加ができません。そのため代理人や後見人を立てて、手続きを行う必要が出てきます。
遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で印鑑を押します。なお一度まとまった遺産分割協議のやり直しは、原則として認められていません。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらなかったり、遺言の内容に不満を持つ相続人がいたりした場合、遺産の分け方を決める段階で相続の手続きがストップしてしまいます。このようなケースでは、当事者の話し合いだけで相続手続きを進めることは困難です。
このような場合は、家庭裁判所の助けを借りながら、話し合いを進めることになります。これが遺産分割調停という手続きです。
調停は、家庭裁判所が仲介役となって行われる当事者同士の話し合いです。当事者だけで話し合いを進める場合、感情的な対立も絡んで、まとまる話もまとまらなくなってしまう危険があります。特に、双方の言い分が食い違い、どちらも引き下がる気配がないというようなケースでは、話し合いを続けることでかえって話がこじれてしまうというのも考えられるところです。
一方、調停の場合は当事者同士が顔を合わせることがほとんどない状態で話し合いが進められます。そのため、調停には冷静な話し合いがしやすいというメリットがあるといわれています。
遺産分割調停の流れ
ここでは遺産分割調停の流れについて、簡単に紹介します。
家庭裁判所への申立て
まず調停を望む当事者が、家庭裁判所に調停を申立てます。その後、当事者のスケジュールも聞いて、第1回の調停期日が決定されます。
調停
1~2ヶ月に1回のペースで調停が開かれ、調停委員が聞き役となって話し合いが行われます。当日は当事者が個別に呼び出され、各自の言い分を聞く形で手続きが進みます。当事者同士が同じ部屋に集められ、顔を合わせるようなことはありません。
なお調停の仲裁役となる調停委員会は裁判官1人、その他調停委員2名以上で構成されています。実際の期日においては、裁判官以外の調停委員が当事者のそれぞれの言い分を聞くことになるケースがほとんどです。
調停の成立もしくは不成立
調停期日を何度か重ねて話がまとまった場合は調停成立となります。ここで合意した内容は調停調書にまとめられます。
一方調停がまとまらない場合は調停不成立となり、審判手続きに移行することになります。なお、このとき別に審判の申立てを行う必要はありません。
もし遺産分割をめぐってトラブルに巻き込まれそうになったら
すべての相続が、当事者同士の話し合いで解決できるとは限りません。自分の相続分に不満がある、あるいは特別受益や寄与分を主張する相続人がいるようなケースでは、遺産分割協議がすんなりまとまらない可能性があります。こうしたケースにおいて、自分の主張を相手方や裁判所に認めさせるためには、法的な知識が不可欠です。もし遺産分割をめぐってトラブルに巻き込まれそうになったら、一度弁護士に相談してみるのもよいかと思います。