遺言書作成
「自分の死後も家族みんなで仲良くしてほしい」という希望をもたれる方は多いと思います。しかし残念ながら、こうした希望がかなうケースばかりではありません。相続をめぐって争いが起き、とりかえしのつかないところまで家族関係がこじれてしまう可能性もあります。
こうした相続トラブルを防ぐ有効な手段の1つが、あらかじめ遺言を書いておくことです。遺言を作成することで、防げる相続トラブルは相当数あります。「遺言を作るなんて、まだ早い」「うちの子供たちにかぎって」と思わず、一度遺言について真剣に考えてみませんか。
遺言書作成のすすめ
遺言がなくても相続の手続き自体は可能です。その場合、民法の規定にしたがって遺産を分配することになります(法定相続)。もっとも、特に次のような場合については、遺言を書いておいた方が安心かもしれません。
法定相続とは違った割合で財産を分けたい場合
法定相続の場合、それぞれの相続人がもらえる相続分は「全体の何割」という形でザックリ決められています。たとえば相続人が配偶者と子供1人の場合は、それぞれ1/2ずつの相続分があります。
しかし必ずしも法定相続分とおりに遺産を分けたいという人ばかりではないはずです。
誰か特定の人に多く遺産を残したい、あるいは特定の財産を特定の人に残したい……このような場合には、きちんと遺言を書いておく必要があります。
子供がいない夫婦の場合
子供がいない夫婦の場合、一方の配偶者が亡くなったときは残された配偶者以外に、亡くなった人の親(親がいないときは兄弟姉妹)も相続人になります。残された配偶者に「ほとんどの遺産を残したい」と考えているのであれば遺言を書いておかなければなりません。
特に、事実婚のカップルの場合、内縁の夫(妻)は相続人にはなれません。大切なパートナーに財産をあげるためには、遺言で財産を遺贈する必要があります。
特定の財産を特定の人に相続させる必要がある場合
事業承継のために後継者となる子供に自社の株式を集中させたい、同居している子供や配偶者に自宅を残したい、といったように、特定の人に特定の財産を残したい場合も遺言を書いておくべきといえます。
これは遺言がないと、遺産分割協議が終わるまでは財産が共有になってしまうためです。その後も故人が望んだとおりに遺産を分けてもらえるとはかぎらないので、あらかじめ遺言を残しておいた方が安心といえるでしょう。
特定の人に多めに遺産を相続させたい場合
「マイホーム以外の財産がほとんどないが、妻にマイホームを残してあげたい」「生活に苦労している子供に多めに預貯金をあげたい」といったように、特定の人に法定相続分より多く遺産を渡したい場合も遺言が必要になります。
遺贈を行いたい場合
相続人以外の人に遺産を残したい場合(遺贈をする場合)は、必ず遺言を書かなければなりません。遺贈を行うためには必ず遺言が必要になります(民法964条)。
知っておきたい遺言の種類
遺言の方式にはいくつか種類がありますが、なかでも日常的によく使われるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本文、日付、署名をすべて手書きし、押印して作成する遺言です。すべて手書きで作成するのが基本ですが、財産目録についてだけはパソコンでの作成が認められています(ただし目録の毎ページに署名・押印する必要あり)。
自筆証書遺言の魅力は、紙とペン、印鑑があれば作成できる手軽さにあります。さらに2020年7月からは法務局で自筆証書遺言を預かってくれるサービスがスタートしました。従来自筆証書遺言は保管を自分で行わなければならなかったため、紛失や改ざんのおそれがありました。今回始まった新制度は、これらのリスクを減らしてくれるものとして注目されています。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人といわれる法律の専門家の関与の下、公証役場で作成する遺言です。
具体的には遺言者と証人2名で、あらかじめ予約した日時に公証役場に行き、公証人とやりとりしながら遺言を作っていきます。
作成に若干の費用がかかるものの、確実に有効な遺言を残るのがメリットです。
遺言を作成するときの注意点
生前対策に重要な役割を果たす遺言ですが、場合によっては遺言を残したことがかえってトラブルの火種になってしまうケースもあります。ここでは実際に遺言を作成するときの注意点について紹介します。
遺留分侵害に注意する
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分といって最低限の遺産を受け取る権利が認められています。遺留を侵害するような遺言を安易に書いてしまうと後々トラブルになる危険があるので注意しましょう。
様式に注意する(自筆証書遺言のみ)
遺言には厳格な様式が定められており、そこから外れた遺言は無効になってしまいます。公正証書遺言についてはこうしたリスクはほとんどないのですが、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言については注意が必要です。
公正証書遺言がおすすめ
遺言が無効になるリスクを考えると、確実に有効な遺言を作りたいのであれば公正証書遺言がおすすめかもしれません。
ただその場合も内容によっては相続トラブルを招く可能性もありますので、あらかじめ遺言の中身については慎重に検討する必要があります。
弁護士は、遺言はもちろんのこと、相続や生前対策に関するさまざまな相談にのっています。もし不安なこと、わからないことがあったら、お気軽にご相談いただければと思います。