自筆証書遺言の書き方 |埼玉県、蓮田市・白岡市の相続に経験豊富な弁護士

自筆証書遺言の書き方

「自分の死後も家族みんなで仲良くしてほしい」という希望をもたれる方は多いと思います。
しかし残念ながら、こうした希望がかなうケースばかりではありません。

 

相続をめぐって争いが起き、とりかえしのつかないところまで家族関係がこじれてしまう可能性もあります。
こうした相続トラブルを防ぐ有効な手段の1つが、あらかじめ遺言を書いておくことです。
遺言を作成することで、防げる相続トラブルは相当数あります。

 

自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が自筆で作成した遺言書のことです。
ここでは有効な遺言書を作成するための各要件について説明します。
難しい要件はありませんが、一つも欠けることがないようにご注意ください。

 

【1】自筆で書かれていること

本文、日付、署名のすべてが自筆で書かれていることが必要です。
第三者の代筆による遺言書はすべて無効になります。
※2019年からは財産目録のみパソコン作成可(目録各項に署名押印等は必要)

 

【2】日付を記載すること

「2021年1月1日」や「令和3年1月1日」など年月日までの明記が必要です。
※2021年1月吉日では日付特定できないため無効
※複数の遺言書が存在する場合、日付が新しいものが有効となります

 

【3】署名があること

必ず自書での氏名記載が必要です。
※ゴム印での記載は無効

 

【4】押印があること

実印、認印、拇印などの押印が必ず必要です。
※実印が最も望ましいといえます

 

せっかく作成した遺言書が無効になってしまうことのないよう、
自分一人での作成に不安がある場合は、専門家に相談してみることもご検討ください。
なお、遺言の有効性に疑義が生じるのを防ぐために公正証書遺言の作成を選択する方は多いです。

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